「道路上空でドローンを飛ばすには、道路使用許可が必要なの?」
という質問をよくもらいますが、今回はどのような場合に道路使用許可が必要なのか具体例を挙げて解説します。
留意したいのは、道路でドローンを飛ばすからといって必ず道路使用許可が必要となるわけではない点です。
また、道路使用許可が必要になった場合の申請手順、書類の作成方法についても解説していますので、ぜひ参考にしてください。
道路使用許可が必要かどうかを確認
道路使用許可は、単にドローンで道路上空を通過したり、空撮を行うような場合などは必要ありません。
ただし、ドローンを飛行させることによって
- 交通の円滑を阻害するおそれがある
- 道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼす行為
という場合には道路使用許可が必要となります。
具体的に言えば、以下のようなケースです。
- 道路にドローンを離発着する
- 道路に補助者を配置する
- 道路に看板等を設置する
- ドローンの飛行により多くの人が集まってしまう
4のケースとしては、例えば、道路を使用しなくてもドローンで空撮を続けることで注目を浴び、多くの人が集まってしまう場合などです。
許可が必要かどうか判断が難しいケースもあるかもしれませんが、その場合は自己判断をせず、必ず警察署に確認をしましょう。
歩道も道路
道路と言えば、車道をイメージされる方が多いかもしれませんが、道路には「歩道」も含まれます。
車道と同じく、歩道においても通行人の妨げになるような場合は、道路使用許可が必要です。
道路使用許可|申請の流れ
申請窓口
使用する道路を管轄する警察署で申請します。
申請は平日のみ可能です。
なお、申請書の提出と許可証の受け取りで計2回警察署へ行く必要があります。
ただし、許可証の受け取りは郵送で発送してもらうことも可能です。
申請の際に、レターパックプラスを渡す必要があります。
審査期間
審査期間は原則、7日間ですが、大体の警察署で中2日となることが多いです。
手数料
手数料は都道府県によって異なります。
※2000円~2700円。
必要書類
- 道路使用許可申請書
- 道路使用の場所【位置図】
- 使用道路の付近【見取り図】
上記書類は同じものを2部(正・副)用意する必要があります。
申請書類の書き方
申請書
※記載例は京都府警のHPから抜粋しています。
申請書は警察署でも入手できますが、HPからダウンロードすることもできます。
道路を使用する期間は、15日以内、1ヶ月以内など作業内容に応じた必要最低限度の期間が認められ、希望する期間が必ず認められるわけではありません。
なお、雨などで作業が延期になる可能性がある場合は作業日以外にも予備日も含めることができます。
道路の位置図
道路の位置図は、google map等の地図アプリを印刷したしたものでも構いません。
使用する道路をマーキングします。
こちらは簡単に作成できますが、位置関係がしっかりと特定できる縮尺で印刷することが必要です。
道路の詳細図
この詳細図から安全管理が十分なのか、交通に支障がないかを判断することになります。
道路使用許可が下りるのはこの詳細図で決まるといっても過言ではありません。
今回は道路の一部を使用してドローンで外壁調査を行う場合のサンプルを紹介します。
①道路幅員(全幅)の記載します。(サンプルでは5500)
道路幅員はロードメジャー等で実測で計測してもいいですが、役所に行けば「道路台帳」から確認することもできます。
②規制区間の幅員の記載します。(サンプルでは10000×2500)
③通行できる幅員を記載します。(サンプルでは3000)
道路幅員(5500)から規制区間の幅員(2500)を引いたもの(3000)となります。
④誘導員の配置を記載します。
誘導員は、交通量が多い道路などの例外を除けば、警備会社の警備員である必要はありません。
行政書士に任せる
道路使用許可の手続きは行政書士に代行してもらうことができます。
書類の作成や申請すべてを行政書士が代わりに行ってくれるので、手間と時間を省くことができます。
なお、道路使用許可の行政書士の費用相場は40,000~60,000円です。
まとめ
ドローンで単に道路上空を通過したりするような場合は、道路使用許可は必要ありません。
ただし、道路で
- ドローンを離発着する
- 補助者を配置したり、看板等を設置する
- ドローンの飛行により多くの人が集まってしまう
という場合には必要となります。
許可が必要かどうか判断に迷った時は必ず警察署に確認をしてください。
また、道路使用許可が必要な場合でも、書類の作成は決して難しくはないですが、詳細図の作成が重要なキーポイントとなります。
安全管理が十分なこと、交通に支障がないことをしっかり作図しましょう。